特  長
(1) 被保険者が保険料払込期間中に死亡または高度障害状態になったときに、保険金に対応する部分および逓減保険金に対応する部分(保険金額が毎年5%ずつ逓減していく部分)から死亡保険金または高度障害保険金、年金に対応する部分から遺族年金または高度障害年金を支払う。(逓減保険金に対応する部分、年金に対応する部分がない契約も取り扱う)
(2) 被保険者が保険期間満了時(更新時)に生存しているときに支払う生存給付金(堂堂ファンド)を更新後の生存給付金の買増に充当することで、高額保障期間経過後の終身保障を準備する。
(3) 被保険者の保険年齢があらかじめ指定した年齢(指定年齢)に達した際には、生存給付金等をもとに無選択で終身保障に移行する。また、年金への移行も取り扱う。
(4) 主契約に特定疾病保障定期保険特約、障害保障特約、特定状態収入保障特約を加えた保険金総額が2,000万円以上の場合、保険料率に高額割引が適用される。また、保険金総額が3,000万円以上、5,000万円以上(このとき適用の対象となるのは主契約の保険料率に限る)の場合には、それぞれ更に割引になった保険料率が適用される。特定状態収入保障特約の保険金額は、特約年金額を基準に所定の金額に換算する。
※特定疾病保障定期保険特約、障害保障特約、特定状態収入保障特約の更新が行われない場合、または減額など契約内容の変更にともない所定の保険金額未満になった際には、保険料率に適用された高額割引が変更されるか、もしくは保険料率に高額割引が適用されなくなる。
■5年ごと利差配当付特定状態収入保障特約「インカムサポート」について
(1) 特約特定疾病年金
  被保険者が特定疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)により所定の状態に該当した場合に被保険者が生存している限り支払う。(現行の5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険特約「シールド」の特約特定疾病保険金の支払事由と同様)
(2) 特約障害年金
  被保険者が所定の身体障害状態に該当した場合に被保険者が生存している限り支払う。(現行の5年ごと利差配当付障害保障特約「スーパーリライ」の特約保障保険金の支払事由に5年ごと利差配当付終身保険等の主契約において規定されている身体障害状態による保険料払込免除事由を加えたものと同様)
(3) 特約介護年金
  被保険者が所定の要介護状態に該当した場合に被保険者が生存している限り支払う。(現行の無配当介護特約(H13)「介護サポート+」の介護給付金の支払事由と同様)
(4) 特約死亡給付金
  第1回の特約年金支払日前に被保険者が死亡した場合に特約死亡給付金を支払う。
■わんつーメディカル[無配当総合医療特約]、無配当生活習慣病特約、無配当女性医療特約の特長
(1) 「わんつーメディカル」では、病気・けがの原因を問わず、1泊2日の短期入院から240日の長期にわたる入院まで総合的に保障する。
(2) 生活習慣病による入院に備える「無配当生活習慣病特約」および女性特有の病気による入院に備える「無配当女性医療特約」についても1泊2日から240日までワイドに保障する。
(3) 「わんつーメディカル」では、5年間入院給付金または手術給付金の支払いがない場合に、無事故給付金「わんつーボーナス」が受け取れる。
(4) 10年更新型のタイプに加えて、契約時から「80歳までの医療保障」または「終身にわたる医療保障」を提供できるタイプも選べる。このタイプについては、特約の保険料は契約時から一定であり、その払い込みは主契約の保険料払込が満了となる時期に終了する。
■マイリザーブの特長
(1) 「堂堂人生」に専用で付加できる、資金の出し入れが自由な一時払ファンド。この「マイリザーブ」と主契約本体に組み込まれている生存給付金「堂堂ファンド」との「W(ダブル)ファンド」によって将来の終身保障移行のための準備と資金活用の自在性をともに実現できることになる。
(2) 「堂堂ファンド」(生存給付金)は、将来の終身保障移行のための原資を確保するために、平準払で固定的に積み立てていくファンド。
(3) 「マイリザーブ」は、余裕資金等を一時払で受け入れたり、いつでも自由に引き出したりという入出金の自在性を持つファンド。