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1.はじめに 懸案となっていた法人契約のがん保険(終身保障タイプ)および医療保険(終身保障タイプ)の保険料の税務上の取り扱いが明らかになった。 これは,生命保険協会からの照会に対し,平成13年8月10日付で国税庁課税部長名で回答(平成13年8月10日・課審4―100「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」)があったもの。問題となっていた有期払込の場合は,105歳を計算上の満期到達時年齢としてその年度の損金算入額を計算し,平成13年9月1日以降に支払期日が到来する保険料から適用することとされた。 2.取り扱い制定の背景と経緯 法人契約のがん保険の保険料の取り扱いについては,昭和50年にアメリカンファミリー生命からの照会に対する回答として出された個別通達「昭和50年10月6日付・直審4―76『法人契約のがん保険の保険料について』」があり,その後に発売されたがん保険についてもこの通達を準用して実務的な経理処理を行っていた。 同通達では,保険期間は終身,保険料は掛け捨てであるが,契約の失効・解約などの場合には所定の払戻金があるという特性を持つがん保険の保険料に関して,保険金受取人が法人であるケースについて,保険料は支払いのつど損金の額に算入することを認めている。ただし,保険料払込方法に関しては年払,半年払,月払とあるだけで,保険料払込期間についての記述はない(同社のがん保険は終身払込しかなかったため,特段の記述がされなかったものと思われる。)。 しかし,その後に各社から発売されたがん保険(終身タイプ)の中には,保険料払込期間に有期払込が設けられたものがあり,これらについても支払った保険料の全額をその年度の損金の額に算入するケースが見受けられた。なかには,数年で保険料の払込みが終了する短期払込の契約が法人税軽減・資産運用プランとして提案されたケースもあったが,さすがにこれは問題視され,販売は行われなくなっていた。しかし,60歳払込満了や65歳払込満了などの有期払込の契約は依然として販売されてきた。 保険期間が終身で有期払込という契約は,保険料払込期間と保険期間の経過が対応せず,支払保険料の中には当該年度の損金の額には算入できない前払保険料が生じることになる。そこで,当年度の損金算入対象保険料と払込満了後の保険期間に対応する前払保険料を算出することが必要になるが,保険期間が終身であるためにその計算をどのようにすればよいかが不明であり,懸案事項となっていた。
これまでも税務上の取扱いが明らかにされるという噂は頻繁に流れたが,具体的な動きはなかった。しかし,平成13年1月から大手生命保険会社および損保系生保子会社による第三分野商品の販売が始まり,さらには7月からは損害保険会社が本体により参入するという第三分野商品の全面解禁を背景に,取り扱いの明示となった。実際には,平成13年3月中旬に国税庁からがん保険の短期払に対する問題意識が提示され,その後,業界内で対応を検討し,照会・回答となった。なお,がん保険だけでなく医療保険についても同様に処理することとなった。
3.明らかにされた取り扱いの概要 がん保険(終身保障タイプ)および医療保険(終身保障タイプ)は,保険料は掛け捨てでいわゆる満期保険金はないが,保険期間が長期にわたるために高齢化するにつれて高まる死亡率等に対して平準化した保険料が算出されている。そのため,保険契約の失効・解約等の場合には,払込期間に応じた所定の払戻金が契約者に払い戻される。この商品特性を踏まえて,法人が支払う保険料の税務上の取り扱いが明らかにされた。 (1) 保険金受取人が会社の場合 <1> 終身払込の場合 <2> 有期払込の場合 (2) 保険金受取人が役員または使用人(これらの者の親族を含む。)の場合
(1)保険金受取人が会社の場合 保険料払込期間が終身払込であるか有期払込であるかにより,支払った保険料の取り扱いが異なる。なお,保険金受取人が会社の場合は,全員加入か特定加入かにより取り扱いが異なることはない。 <1> 終身払込の場合
<2> 有期払込の場合 保険期間が終身であるために,保険料払込期間と保険期間の経過が対応せず,支払保険料の中に前払保険料が生じるため,法人が支払う保険料について,当該年度の損金算入対象保険料と前払保険料を計算することが必要になる。
【設例】 イ.保険料払込中(60歳まで)
ロ.保険料払込満了後(61歳以降)
(2)保険金受取人が役員または使用人(これらの者の親族を含む。)の場合 (1)の保険金受取人が会社の場合と同様の取り扱いとなるが,役員または部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む)のみを被保険者としている場合は,その役員または使用人に対する給与とする。 <1> 終身払込の場合 払い込んだ保険料の全額を損金の額に算入する。
(2) 有期払込の場合 保険期間が終身であるために,保険料払込期間と保険期間の経過が対応せず,支払保険料の中に前払保険料が生じるため,法人が支払う保険料について,当該年度の損金算入対象保険料と前払保険料を計算することが必要になる。
【設例】 イ.保険料払込中(60歳まで)
ロ.保険料払込満了後(61歳以降)
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