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(1) 定 義 集団定期保険は,個別の定期保険に集団扱特約を付し,ある一定数以上の集団(協同組合,商店会・チェーンストア等を含む。)を対象とする保険である。 (2) 基本的特徴 <1> 危険選択は個人単位で行う個別定期保険である。 (3) 契約の形態 保険契約者……………集団の代表者
(1) 法人が自己の役員又は使用人を被保険者とし,法人を契約者および保険金受取人とする集団定期保険契約を締結した場合 法人の経理と税務,被保険者の税務に関しては,団体定期保険と同一の取り扱いとなる。
(2) チェーンストア・商店会等法人格のない集団の代表者が契約者となって,その集団の会員又はその配偶者もしくは従業員を被保険者とする集団定期保険契約を締結した場合 <1> 保険料の支払い a)集団が保険料支払者となっている場合 集団の会員,すなわち法人または個人事業者が,その会費としてその保険料を負担したときは次のとおりとなる。
b)集団の会員が保険料の支払者となっている場合
c)個々の被保険者が負担する場合 被保険者が支払った保険料は,死亡保険金の受取人がその被保険者の家族であれば,生命保険料控除の対象となる。
<2> 保険金の受け取り a)保険金受取人が集団の会員(法人)の場合 受け取った保険金は,雑収入として益金に計上され,死亡退職金・弔慰金等として遺族等に支払われる場合に損金となるなど,団体定期保険の保険金の受け取りの場合と変わらない。団体定期保険の保険金受け取りの項を参照されたい。 b)保険金受取人が集団の会員(個人事業主)の場合 個人事業主が受け取った保険金を使用人の家族に弔慰金として支払う場合,あるいは退職金として支払う場合があると考えられるが,そのいずれの場合も,まず事業収入に計上した上,支払い時に必要経費として事業所得の金額から控除することができる。 a 保険料負担者が個人事業主自身の場合 受け取った死亡保険金は,一時所得となる。 b 保険料負担者が配偶者である場合 個人事業主には,受け取った保険金がみなし相続財産となり,相続税が課せられることになる。 c)保険金受取人が集団の会員(法人あるいは個人事業主)の役員・使用人(被保険者)の家族の場合 保険料負担者が使用者のときは相続税法基本通達3−17にもとづき,使用者が負担した保険料は,当該役員・使用人が負担していたものとして,相続税法第3条第1項第1号の規定が適用されて,家族が受け取った保険金は,みなし相続財産として相続税が課せられることになる。なお,このみなし相続財産には生命保険金の非課税規定・法定相続人の数1人につき500万円の控除が適用される。 d)保険金受取人が集団の会員(個人事業主自身)の家族の場合 被保険者が個人事業主の場合は,みなし相続財産として相続税が課せられる(相法3<1>一)。非課税財産規定500万円の適用がある。 <3> 配当金の受け取り 集団が受け取った配当金も前記<1>のcと同様のトンネル経理でよい。ただし,集団の会員(法人あるいは個人事業主)が保険料を支払っている場合には,その保険料を損金あるいは必要経費として経理処理しているから,集団が受け取った配当金を役員・使用人にまで分配しないように注意することが必要となる。当然,法人の益金または個人事業主の収入金額に算入する。 <4> 解約返戻金(集団の会員が保険料を負担していた場合) a)集団で受け取る時
b)集団から集団の会員へ支払われる時
c)集団の会員が受け取った時
その他の給付金等の金銭の授受についても,原則として上記と同様に取り扱えばよい。
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