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キャッシュバックシステム

 平成11年4月から,高額加入者に対し,毎年キャッシュバックの形で価格還元する契約通算扱特約,いわゆる「キャッシュバックシステム」が発売されたのをはじめ,一部他の生保会社でも同様のサービスを取り扱っている。
 この契約通算特約給付金は,保険料の払戻しのようにも考えられるが,税務上は配当金(積立配当)として取り扱われることになる。したがって,生命保険料控除額を計算するときには,支払保険料の金額から控除することになる。また,配当金の課税については,配当金が契約期間中に支払われるときは課税されず,満期時までその課税は繰延べされることとなる。そして,満期時に,それまで受け取った配当元利金の合計額を当該契約に係る保険料累計額から差し引き,その残額(正味保険料累計額)を満期保険金等いわゆる一時金から差し引き一時所得を計算することになる。
 ただ,この特約は定期保険や終身保険等,満期保険金のないものも対象としている。こうした契約では,当該契約に係る払込保険料累計額の範囲までの配当積立金の取り崩しについては満期保険金のある契約に準じて(つまり課税関係は発生しない),払込保険料累計額を上回って取り崩した場合にはその上回った金額について所得税(契約者=保険料負担者)が課せられると考えられる。

<参考>法人契約の場合

 法人が契約通算扱特約の適用を受ける場合,その支払いの通知を受けたつど,特約給付金と,既に積み立てられた特約給付金に対してついた利息を雑収入として益金に算入することになる。

 
借       方 貸       方
配当金積立金
(特約給付金・利息)
×××
雑収入  ×××

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